xプラチナ積立 税金はどうなるの? その④
では仮に、短期プラチナの儲けが50万円に満たなかったらどうするのか、同じように考えて下さい。
(以下の説明はあくまでも参考です。以下のように事態が複雑になってきた場合、管轄の税務署に相談に行った方が安心です)
例えば、長期プラチナの儲けが80万円、短期プラチナの儲けが20万円だとしたら、まず、短期プラチナの儲けを計算式にのっけます。
20万円(短プラ)-50万円(税金ライン)= -30万円(税金ラインの残額)
まだ、30万円の控除枠が残ってますね。
次に、長期プラチナの儲け80万円を、この枠にぶつけます。
80万円(長プラ)-30万円(税金ラインの残額)= 50万円(長プラ残金)
そして、長期プラチナは、最後に2で割るのでしたね。
50万円(長プラ残金)÷ 2 = 25万円(税金が掛かる金額)
分かりましたか?
とは言えです。
税金の仕組みは、色々な例外が絡まりあい、複雑な様相を呈します。
例えば、5年間保有したプラチナと5年間保有していないプラチナを合算して売る場合、取扱企業によっては、判断を異にするケースがあります。
つまり、5年以上同社でプラチナの取り引きをしているのだから、売りに出した全てのプラチナを5年以上の長期保有プラチナとして処理しよう、だとか、色々例外が出てくるのです。
また、プラチナを売った儲けは、50万円を越えているが、プラチナ積立以外の、他の副業で、赤字を出してしまった場合、プラチナの儲けと他の副業の赤字が、相殺されたり…
と、色々、事情は込み入ります。
ですから、微妙なケースや、込み入った事例に出くわした場合は、管轄の税務署に相談するのが、結局一番手っ取り早いと言う場合もよくありますよ。
いずれにせよ、冷静な対応を心がけて下さい。